GO TOキャンペーン注意事項

【GOTOキャンペーン利用にあたっての注意事項(本人確認)】

令和2年8月21日
観光庁

Go To トラベル事業における宿泊事業者の本人確認に係る対応について

Go To トラベル事業につきまして、各宿泊施設における本人確認に係る対応は以下のとおりとさせていただきます。
@通常の個人・グループ旅行(受注型企画旅行以外)
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等(※)により代表者及び同行者全員の居住地を確認して頂きます。
 書類が整わない場合は、後日写しを送付するよう指示して頂きます。
A団体旅行(受注型企画旅行)
・旅行前に旅行会社において全員の居住地等が確認済みなので、居住地確認は不要です。

(※)本人確認に必要な書類は、氏名及び住所が確認できる書類とし、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書
   旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、海技免状等国家資格を有することを証明する書類
   障害者手帳等各種福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、官公庁職員身分証明書等と致します。
   ただし、上記書類を持っていない場合、以下に掲げる@とAの書類のうち、@を二つ又は@を一つ及びAを一つの組み合わせであれば
   氏名及び住所が確認できる書類として提示可能です。
   @健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、恩給等の証書等
   A学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等
※ 中学生以下の子供であって、上記の書類がそろわない場合、 本人の健康保険証と法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券等)で代用可

なお、宿泊客が当該書類を持参していない場合には、後日、郵送等宿泊事業者において別途定める手段にて提出するよう依頼ください。宿泊客から必要な書類が提出されない場合には、Go To トラベル事務局にご連絡いただき、その対応についてご相談くださいますようお願いいたします。

上記の内容については、「観光庁より、Go To トラベル事業をご利用いただく皆様へ」(*)にも反映しておりますので
各宿泊事業者の皆様におかれましても、旅行者にご周知いただきますよう、お願いいたします。
(*)右記URLにてご案内中。 https://goto.jata-net.or.jp/

【新しい旅のエチケット】の動画サイトになります。
https://www.youtube.com/watch?v=HHWon9u9fKM&feature=youtu.be
【新しい旅のルール】の動画サイトになります
https://www.youtube.com/watch?v=oilyY_6ZIE4&feature=youtu.be

Edit Date: '20/08/26